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【非行 カウンセリング】最高裁判所が無罪確定判決

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こんにちは。

 

千葉県の行方不明になっている女子中学生が気がかりですね。。。


福岡県では女子中学生2人が一緒に自殺をして亡くなるという衝撃的なことがありました。


今年は芸能界でも木村さん、三浦さん、芦名さんと20代、30代の若い人の自殺もあり、子どもたちに何かしらの影響を与えていることも少なからずあるかと思います。


「死んでも何も解決しない」と言いたいところですが、事実として命が尽きたら強制的にですが目の前の現実の悩みから解放されることは事実だと思います。


スピリチュアル的な視点は抜きにしてですよ。


自殺の原因で多いとされる、病気や経済的圧迫、受験などの勉学、人間関係の悩み・・・これらを強制的に当人に関しては終わらせることができる。


残された者の課題は大きくなりますが。


物事の壁に向き合うことの大切さ、成長することの楽しさ、先ずは自分自身を大切にすることの重要性、人は容易に価値観が変わり、容易に嘘をついたり、妬んだり、羨んだり、傷つけたり、傷つけられたりするのが自然。


理想を掲げ過ぎて、目標を高く定め過ぎて、周りと足並みを揃える事ばかりを教え込まれたり、親のいうことを必要以上にきかせる過干渉や過保護なども、この自殺の問題には根深く絡んでいます。


確かに


・友達を作ること(仲間の大切さ)
・勉強をすること
・共存することも目的に周りに気を配ること


は大切ですが


・友達に頼らず自分自身で自分を支えること(孤独の大切さ)
・学力以外の勉強をすること(人間力)
・時には周りを気にせず自分の信念を貫こと


も同様に大切である。


これらを軽んじてきた結果が今日の社会問題です。


一昨日、また一つ現代らしいことがありました。


 医師法違反の罪に問われていた彫り師の方が’’最高裁’’で無罪が確定


されました。


つまり今回の最高裁判所の決定により


 『彫り師に医師免許は必要ない』


ということを司法が判断したということです。


これは本当にこれまででは考えられなかったことですが、今回の決定で最高裁の裁判長は下記のような決定をしました。


『タトゥーを入れる行為は、美術的な意義がある社会的な風俗として受け止められ、医療行為とは考えられてこなかった。医学とは質の異なる美術に関する知識や技能が必要な行為で、長年にわたって彫り師が行ってきた実情があり、医師が独占して行う事態は想定できないと指摘し、医療行為にはあたらない』


さらに、補足でタトゥーの文化について


『タトゥーは古来から日本の習俗として行われてきた。一部の反社会的勢力がみずからの存在を誇示する手段として利用してきたことも事実だ。しかし、最近では海外のスポーツ選手などの中にタトゥーを好む人もいて、それに影響を受けてタトゥーを入れる人も少なくない。公共の場でタトゥーを露出していいかどうかは議論を深める余地はあるが、タトゥーを入れたいという需要は否定すべきでない』


と提言したこともまた、新しいことだと思います。


ただ、厚生労働省が全国に出している通達では、医師免許がなければ入れ墨を入れてはならないとしていることもあり、今後議論になっていくことと思いますが、とは言え司法の最高機関が今回の決断をしたことも時代に沿っているように感じます。


あとはこれによって、未成年者でタトゥーに興味を持つ子どもが増えていくかと思いますが、そこについては各親の知識や人間力、価値観で子どもの考えはどうにでも変わるかと思います。


満18歳以上であれば入れることは可能ですので。


とは言え反社会勢力の人のように見せびらかして存在を誇示したり、粋がっているようなダサい行為は今後も司法も厳しくしていくことは言うまでもありません。


あくまでも今回の判例はそうした反社会勢力は肯定していないので。


ただ、考え方が世界基準になってきていることには変わりないですよね。


新時代が着々と築かれていますね。


こうしたことから、親をはじめ大人の人間力が試されているように思います。


正に激動の時代ですね。


ただ「ダメなものはダメ」、「社会のルール違反になる」などの偏った伝え方では子どもにさらに響かなくってくると言う意味でも、今回の司法の判決を他人事して捉えずに自分自身の考えるキッカケにしていただければと思います。


それではまた。
 

 

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プロフィール


はじめまして。
元警察官で現在は成人非行更生を
専門としたカウンセラーをしている
内藤佑と申します。

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