
こんにちは。
川崎の河川敷で中学1年生の男の子が殺害された事件で犯人の3人の少年と彼らの親(1人を除く)に対して5,500万円の損害賠償請求の判決に対して、全員が不服として控訴したという報道がありました。
ここで重要なことが
【子供が不良交友があることを親が認知していたにもかかわらず、改善に向けて行動しなかった】
ことが理由の一つとして親にも損害賠償請求がされているということです。
元事務次官の事件もですが、子供が荒れている状況にも関わらず、適当な対応をせずに自分たちだけでがむしゃらに頑張っていたとしても客観的な視点として
’’適当な対応をしなかった’’
と受け取られる可能性があるということです。
子供が非行にはしっていると認知した段階で警察や役所、NPOや私のような専門カウンセラーに相談をして動いていることをしているのといないのとでは印象が全く異なることを考えさせられる報道です。
一昔前であれば、’’親が何もせずに放置’’したとしても子供が18、19歳であれば親に責任がいくことはありませんでしたが今はそうではないので、自分達に合った相談窓口の確保は必須なのでしょう。
それではまた。
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